離婚

 

届出の種類 離婚届
届出窓口 復籍する戸籍又は新戸籍が町内-1通
復籍する戸籍又は新戸籍が町外-2通
現在の本籍が町外にあって、町外に復籍する場合-2通
届出期間 婚姻届と同様。※裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内
届出地 ○夫妻の本籍地 ○夫妻の所在地
届出に必要なもの ○夫婦双方の印鑑 ○証人(成人2人)の印鑑(協議離婚)
○審判又は判決の謄本など(裁判離婚)
○双方の戸籍謄本(町内に本籍及び復籍する戸籍がないとき)
届出人 夫・妻
※裁判離婚の場合は申立人
 

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