離島漁業再生支援交付金制度
(瀬戸内町)
1.集落協定の概要
鹿児島県瀬戸内町の海域は近海に根付資源や回遊魚等多種多様の魚族資源と、良好な自然環境を有し、漁業者にとって貴重な漁場となっており、これまで漁業者がこれらの海域環境を適切に管理・保全することにより周辺水域の有効利用を図ってきました。
しかしながら、離島の漁業は、輸送や生産資材の取得など、販売・生産面では不利な条件にあることなどから、漁業者の減少や高齢化が進行しています。
このような現状を放置すると、地域の豊富な漁業資源の活用が図られなくなり、水産物の安定供給に支障が生じるばかりでなく、住民に数多くの利益をもたらす水産業・漁村の持つ多面的機能が低下することが懸念されます。
このため、離島の漁業集落が行う漁場の生産力の向上や集落の創意工夫を活かした新たな取組などの漁業再生活動への支援を通じて離島漁業の再生を図りつつ、離島の水産業・漁村が発揮する多面的機能の維持・増進を図ります。
2.対象となる漁業集落
| 市町村名 | 離島名 | 協定締結集落名 | 協定参加者数 |
| 瀬戸内町 |
本島・加計呂麻島 与路島・請島 |
瀬戸内町漁協集落 | 80名 |
3.集落に交付される交付金の額
一年間の基本交付額は、平均的な25世帯で構成される集落の場合で340万円となります。
340万円÷25世帯(平均的世帯)×80世帯(集落協定参加世帯数)=1,088万円
1,088万円×5年間=5,440万円
4.支援の対象行為
漁業集落内で漁場の生産力の向上と利用に関する話し合いを行い、その結果策定された「集落協定」に基づいて実施される次の活動を支援の対象行為とします。
①漁場の生産力の向上と利用に関する話合い(必須)
②漁場の生産力の向上に関する取組み(必須:毎年度一つ以上実施)
③集落の創意工夫を活かした新たな取組(必須:計画期間中に一つ以上実施 平成20年4月1日から毎年度実施)
5.実施期間
平成17年度から平成21年度までの5ヶ年計画で実施しています。
6.離島漁業再生支援交付金実施状況(PDF)
平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
水産庁が公表している「離島漁業再生支援交付金制度」については、下記からご覧下さい。
● 水産庁
離島漁業の再生へ向けて
離島漁業再生支援交付金制度のあらまし
水産振興課
電話:0997-72-1114
FAX:0997-72-1120