6月は「不法投棄防止強化月間」です
県では,産業廃棄物の不法投棄等の根絶を図るため,6月を「不法投棄防止強化月間」と定め,不法投棄防止の普及・啓発や産業廃棄物の不法投棄防止パトロール等を強化しています。
不法投棄は重大な犯罪です。不法投棄をなくし住みよい町をつくりましょう。
違反者は廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられます。
また,産業廃棄物の不法投棄を発見した際は,瀬戸内町役場担当課またはお近くの保健所まで御連絡ください。
瀬戸内町役場生活環境課 電話0997-72-1113
名瀬保健所 電話0997-52-5411
詳しくは,県庁廃棄物・リサイクル対策課 電話099-286-2579まで
「STOP!不法投棄」
